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建てたあとの税金

2022.08.31

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こんにちは、広報の西川です(^O^)

注文住宅を建てる際にかかる税金

注文住宅を建てる際には主に3つの税金がかかります。

それぞれの税金について、まずは詳しく見てみましょう。


●印紙税

注文住宅を建てる場合、必ず工事請負契約書を作成しなければなりません。
工事請負契約書とは、注文住宅を建てるにあたって工事会社と結ぶ契約書のことです。
一般的には、建設する工事にかかる期間や工事の内容などの情報が記載されています。

工事請負契約書の作成には印紙税がかかりますが、請負金額によって費用が異なります。
たとえば3,000万円の注文住宅を建てる場合の印紙税は2万円、6,000万円の注文住宅の場合の印紙税は6万円です。

注文住宅の請負金額が高くなると、印紙税も高くなると考えるとよいでしょう。
詳しくは国税庁の印紙税額を確認してみてください。


●消費税

注文住宅を建てる際に、不動産管理会社を通して土地を購入した場合には仲介手数料を不動産管理会社に支払う必要がありますが、この仲介手数料にも消費税がかかります。

仲介手数料の上限金額は、不動産の取引価格によって宅地建物取引業法第46条に応じたパーセンテージが決められています。
不動産価格が200万円以下の場合は5%、200万円以上400万円以下の場合は4%、400万円以上の場合は3%です。
たとえば物件価格が400万円を超えている場合の計算方法は、速算式として形式が決まっており「不動産価格(税抜)×3%+6万円+消費税」で上限金額が求められます。

また、仲介手数料の消費税だけではなく工事費用にも消費税がかかりますが、取引の内容によって消費税の有無が変わります。
あらかじめ購入を検討している注文住宅には、どのくらいの消費税が必要になりそうか、確認しておきましょう。


●登録免許税

注文住宅を建てる土地や、建てたあとの建物には所有権を明確化するために、登記を取得する必要があります。
登録免許税とは、この登記手続きを行う際にかかる税金のことです。

また、登記手続きの種類によって登録免許税の税率は異なります。

注文住宅を建てる際に必要な登録免許税の税率

  • 所有権の保存登記:固定資産税評価額×0.4%
  • 所有権の移転登記:固定資産税評価額×土地2%、建物0.2%
  • 抵当権の設定登記:債権金額×0.4%

上記の税率に関しては、令和6年3月31日までの適用となるため、適用時期には注意しましょう。


注文住宅を建てたあとにかかる税金

ここからは、注文住宅を建てたあとに発生する3つの税インを紹介します。

●不動産取得税

不動産取得税は不動産を取得した際に支払わなくてはならない地方税の1つであり、注文住宅を建てた住所の税務署に納付します。
各自治体から納税通知書が送られてくるため、新居に引っ越ししたあとに納税手続きを行いましょう。

基本的に不動産取得税は、固定資産税評価額の3~4%です。
なお、この税率は注文住宅を取得した時期によって異なります。


●固定資産税

固定資産税は注文住宅を建てると毎年支払う必要が出てくる税金のことです。
毎年1月1日の時点で課税されてからは毎年発生するものであるため、ローンの返済額同様、ランニングコストとして資金計画に盛り込んでおきましょう。

固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%(税率)によって求められます。
ただし、税率は市区町村によって変わることもあるため、注文住宅を建てる前にチェックしておくことをおすすめします。

また固定資産税評価額は変動するため、固定資産税の額は毎年同じではありません。
土地は別ですが、家屋の場合は、通常年数を経るほど固定資産税評価額も安くなります。


●都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な資金を集めるために定められている税金です。
毎年1月1日時点で、固定資産税とあわせて納税するものです。
徴収方法は固定資産税と同じで、市区町村から納税通知書が届きますので、その内容に従って手続きを行いましょう。

都市計画税は固定資産税評価額×0.3%(税率)によって求めることができます。
ただし、税率は自治体によって異なることもあり、市街化区域でない場合には都市計画税はかからないので、事前に調べておくことをおすすめします。


新築の固定資産税の課税期間はいつから?

市区町村によって多少違うものの、固定資産税の納税時期は毎年6月、9月、12月、2月頃です。

新築物件の場合、1月1日の時点で不動産を所有しているかどうかで、固定資産税の有無が変わります。
不動産を所有していれば、その年の4月1日~3月31日までの固定資産税を納めなくてはなりません。

そのため、もし1月2日に注文住宅を所有した場合には、翌年の4月分から固定資産税を支払うことになります。
ただし、売買時に固定資産税の日割り分を請求されることも多いため、不動産を取得する際は、所有日から固定資産税は納めなくてはならないと考えておきましょう。

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