建てたあとの税金

こんにちは、広報の西川です(^O^)

注文住宅を建てる際にかかる税金
注文住宅を建てる際には主に3つの税金がかかります。
それぞれの税金について、
まずは詳しく見てみましょう。
●印紙税
注文住宅を建てる場合、必ず工事請負契約書を
作成しなければなりません。
工事請負契約書とは、注文住宅を建てるにあたって
工事会社と結ぶ契約書のことです。
一般的には、建設する工事にかかる期間や工事の
内容などの情報が記載されています。
工事請負契約書の作成には印紙税がかかりますが、
請負金額によって費用が異なります。
たとえば3,000万円の注文住宅を建てる場合の
印紙税は2万円、6,000万円の注文住宅の場合の
印紙税は6万円です。
注文住宅の請負金額が高くなると、印紙税も
高くなると考えるとよいでしょう。
詳しくは国税庁の印紙税額を確認してみてください。
●消費税
注文住宅を建てる際に、不動産管理会社を
通して土地を購入した場合には仲介手数料を
不動産管理会社に支払う必要がありますが、
この仲介手数料にも消費税がかかります。
仲介手数料の上限金額は、不動産の取引価格によって
宅地建物取引業法第46条に応じたパーセンテージが
決められています。
不動産価格が200万円以下の場合は5%、200万円以上
400万円以下の場合は4%、400万円以上の場合は
3%です。
たとえば物件価格が400万円を超えている場合の
計算方法は、速算式として形式が決まっており
「不動産価格(税抜)×3%+6万円+消費税」で
上限金額が求められます。
また、仲介手数料の消費税だけではなく工事費用にも
消費税がかかりますが、取引の内容によって消費税の
有無が変わります。
あらかじめ購入を検討している注文住宅には、
どのくらいの消費税が必要になりそうか、
確認しておきましょう。
●登録免許税
注文住宅を建てる土地や、建てたあとの建物には
所有権を明確化するために、登記を取得する
必要があります。
登録免許税とは、この登記手続きを行う際にかかる
税金のことです。
また、登記手続きの種類によって
登録免許税の税率は異なります。
注文住宅を建てる際に必要な登録免許税の税率
- 所有権の保存登記:固定資産税評価額×0.4%
- 所有権の移転登記:
固定資産税評価額×土地2%、建物0.2% - 抵当権の設定登記:債権金額×0.4%
上記の税率に関しては、令和6年3月31日までの
適用となるため、適用時期には注意しましょう。
注文住宅を建てたあとにかかる税金
ここからは、注文住宅を建てたあとに
発生する3つの税インを紹介します。
●不動産取得税
不動産取得税は不動産を取得した際に
支払わなくてはならない地方税の1つであり、
注文住宅を建てた住所の税務署に納付します。
各自治体から納税通知書が送られてくるため、新居に
引っ越ししたあとに納税手続きを行いましょう。
基本的に不動産取得税は、
固定資産税評価額の3~4%です。
なお、この税率は注文住宅を取得した時期によって
異なります。
●固定資産税
固定資産税は注文住宅を建てると毎年支払う必要が
出てくる税金のことです。
毎年1月1日の時点で課税されてからは
毎年発生するものであるため、ローンの
返済額同様、ランニングコストとして資金計画に
盛り込んでおきましょう。
固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%(税率)に
よって求められます。
ただし、税率は市区町村によって変わることもある
ため、注文住宅を建てる前にチェックしておく
ことをおすすめします。
また固定資産税評価額は変動するため、
固定資産税の額は毎年同じではありません。
土地は別ですが、家屋の場合は、通常年数を経るほど
固定資産税評価額も安くなります。
●都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に
必要な資金を集めるために定められている税金です。
毎年1月1日時点で、固定資産税とあわせて
納税するものです。
徴収方法は固定資産税と同じで、市区町村から
納税通知書が届きますので、その内容に従って
手続きを行いましょう。
都市計画税は固定資産税評価額×0.3%(税率)によって
求めることができます。
ただし、税率は自治体によって異なることも
あり、市街化区域でない場合には都市計画税は
かからないので、事前に調べておく
ことをおすすめします。
新築の固定資産税の課税期間はいつから?
市区町村によって多少違うものの、固定資産税の
納税時期は毎年6月、9月、12月、2月頃です。
新築物件の場合、1月1日の時点で不動産を
所有しているかどうかで、固定資産税の
有無が変わります。
不動産を所有していれば、その年の4月1日~3月
31日までの固定資産税を納めなくてはなりません。
そのため、もし1月2日に注文住宅を所有した場合には、
翌年の4月分から固定資産税を支払うことになります。
ただし、売買時に固定資産税の日割り分を請求される
ことも多いため、不動産を取得する際は、所
有日から固定資産税は納めなくてはならないと
考えておきましょう。